賃金不払い問題
賃金は、労働法24条1項で原則全額支払わなければならないと記されています。
ただし、給与所得税の源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除、そして過半数労働組合との協定から一部控除は例外的に許されています。
しかし、この例外以外の場合は、やはり原則どおり全額支払われる必要があります。
支払われないようであればそれは労働法違反となり、罰則の対象となります。
現在賃金の不払い問題に悩まれている労働者は、所轄の労働基準監督署へ申告するようにしましょう。
そうすれば、労働基準監督署より賃金の支払いの勧告をしてもらえるので、賃金が支払らわれるケースがでてきます。
何もしないよりは申告したほうが事態は進展するでしょう。
労働基準監督署へ申告する場合は、文書で申告するとなおよいです。
また、証拠は十分に用意したいところです。
過去の給与明細をはじめ賃金規程、労働時間記録、業務記録、辞令などを用意して添付すると労働基準監督署のほうで処理されやすくなります。
やみくもに感情的になるのではなく、証拠をきっちりと揃えて賃金不払いの改善を求めるようにしましょう。
では、会社が倒産状態にある場合はどうでしょうか。
この場合、自分1人だけでなく多数の従業員の賃金が支払われていないことが予想されます。
こうした事態では、個人で動くよりも労働組合などを結成するかまたは既存の労働組合に加入するなどして団体で交渉するほうが賢明です。
会社が倒産状態になっている場合でも、やはり証拠は忘れずに用意したいところです。
団体で動くので、責任者に保管してもらうか労働組合のほうで保管することになると思います。
このとき、未払労働債権の内容と金額についての証明書を発行するように求めてもらい、作成してもらうということも効果的です。
これは、法的手段を選んだ場合、未払賃金の立替払制度を利用する場合に使用することができるからです。
ただし、一点注意しなければならないことがあります。
労働債権の支払いの原資となる財産がないか、また、財産が散逸しないように管理することです。
自分の知らないうちに財産が処分されていた、なんてことのないようにしましょう。
労働組合のほうに財産の譲渡を受けておくという労働協約を結ぶといいかもしれません。
さきほども少し触れましたが、立替払制度に証明書を使用できると記しました。
立替払制度とは、企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に事業主に代わって労働福祉事業団が未払いの賃金を肩代わりしてくれる制度です。
立替払制度のことは労働福祉事業団のホームページには記されていないので、神奈川県労働局のホームページより詳細を確認してください。
■裁判所を利用するときのポイント
1.労働基準監督署の勧告がなされてもなお未払いの状態が続いている
こうした事態のときには、やはり裁判所の利用を考えなくてはなりません。
裁判所へは、未払賃金請求訴訟を起こすことが一般的な賃金不払いの改善策です。
難しい訴訟ではないので、必ず弁護士に委任する必要はなく個人で訴訟を起こすこともできます。
裁判所には種類がありますが、未払い額が140万円以下の場合は簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所へ提訴しましょう。
2.書類の作成
訴訟を起こすには、訴状を作成しなければなりません。
訴状には、住所や電話番号などの当事者(原告と被告)の表示、未払い額、請求の趣旨、請求の原因、それから証拠方法などを記すといいでしょう。
訴状の書式は、A4判縦書きで、提出するときには未払い金額に応じた収入印紙を貼り、郵便切手を予納します。
3.証拠資料
裁判所というのはいわば第三者です。
第三者へ事態を理解してもらうには証拠が当然必要となります。
過去の給与明細、賃金規程、労働時間記録、業務記録、辞令、これらを裁判所へ提出する際はコピーでも構いません。
しかし、裁判期日には原本が必要となるので、原本があるものは原本を用意しておきましょう。
4.額が少額の場合
請求額が60万円以下となる場合は、少額訴訟制度の利用も検討されてみてはいかがでしょうか。
少額訴訟制度の大きな特徴は、第一回の期日で判決が言い渡されることです。
なので、証拠は十分に用意して万全の態勢で裁判に臨むようにしたいところです。
裁判所へ訴訟を起こしても判決が必ず下るというわけにはならないケースがあります。
それは、相手側と和解が成立した場合です。
もし、和解の内容が納得するものであれば、和解するほうがいいでしょう。
裁判所からも和解をすすめられる場合がありますからね。
訴訟はこれ以外にも民事調停や支払催促という利用方法もあります。
詳しいことは、最高裁判所のホームページをご覧ください。
ホームページには、全国の裁判所をはじめ、各種手続きの概要が記されていますので参考にしてみてください。
何もしないと事態は進展しません。
自分のためにも、事態を改善させるためにも、すべて良い方向へ導くために自ら動き出しましょう。
