不払い残業問題

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残業しても、残業代を貰えないという事例が近年多くなっています。
雇用リストラや成果主義の導入がこのような事態をさらに加速させています。
調査によると、依然として3人に1人が不払い残業をしていることが明らかになっています。
しかし、残業代の不払いはれっきとした労働法違反です。

通常、1日8時間、1週40時間が法定労働時間として定められています。
これを超えた場合や法定休日に労働した場合は、その時間に応じて残業代が支払われることになります。
そして、法定労働時間を超えて働くことが許されるのは、労働基準法上、1.災害などの非常事由による臨時の必要がある場合、2.公務のために臨時に必要のある場合、3.労使協定(36協定)の場合のみとなっています。

法定労働時間外に働いた場合でも残業代が支払われないという場合にはちゃんと罰則も設けられています。
具体的にいうと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることになっています。
また残業代は、時間外労働・休日労働が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合は、5割増以上~6割増以上の賃金が支払われる必要があるので、こちらも知識として覚えておきましょう。

残業代は労働時間に応じて請求できるだけでなく、是正されない場合には労働基準監督署へ告発でき、裁判所に本来支払われるべきだった額と同額の「付加金の支払い」を請求することができます。
ただし、労働基準法114条によると、この請求は違反があったときから2年以内が有効ということなので、事態は先延ばしにしないようにしたいところです。

不払い残業に関しては何かわからないことがあれば日本労働組合総連合会へお電話してください。

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